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シングルマザーの生活を、お金・育児・仕事・副業・生活などすべて詳しく書き込みます。母子手当や収入と生活費なども公開中!

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2人の小さな男の子のシングルマザーです。
気になるお金のことや子供たちとの生活など紹介します。

児童手当とは

支給対象児童

0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの児童。

児童扶養手当との違い

児童扶養手当とは、父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に対し、支給される手当です。

児童手当を受ける者

児童自身に対してではなく、児童を養育するもの(保護者など)に対して支給されます。


児童手当の金額

0歳〜3歳未満             月額15,000円
3歳〜小学校終了前(2人目まで)    月額10,000円
  〃       (3人目から)     月額15,000円
中学生一律              月額10,000円
特例給付(所得制限限度額以上)    月額5,000円


児童の出生順位は18歳到達後最初の3月31日までのお子さんから数えます。


児童手当の特例給付とは

前年の年間所得額(1月〜5月支給分は前々年の所得)が所得制限限度額以上の場合には、児童手当は支給されません。
代わりに特例給付として児童一人につき月額5,000円が支給されます。

※年間所得額・・・1年間(1月〜12月)の全体収入から給与所得控除等の控除をした額。

※公務員の方は、所得額に関わらず勤務先へ請求を行います。


児童手当の所得制限限度額

受給者の年間所得額が所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
代わりに「特例給付」(一人につき月額5,000円)が支給されます。
児童手当は、1月分から5月分までの手当は前々年分の所得が審査の対象となり、6月分から12月分までの手当は前年分の所得が審査の対象となります。

児童手当所得制限限度額表

※給与収入は目安です。
扶養人数 所得制限限度額 額面収入(目安)
622.0万円 833.3万円
660.0万円 875.6万円
698.0万円 917.8万円
736.0万円 960.0万円
774.0万円 1002.1万円
812.0万円 1042.1万円


児童手当の支給日

児童手当は手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求をして認定を受けることで支給が開始されます。
支給開始は認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
支払いは年3回、4か月分の手当を請求するときに指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支給日

6月10日(2月〜5月分)
10月10日(6月分〜9月分)
2月10日(10月分〜1月分)


支給日が休日や祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みになります。
自治体によっては振り込み日に多少の違いがあることがあります。
詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。

毎年6月には、児童手当の現況届を提出する必要があります。


児童手当の現況届とは

毎年6月に児童手当の「現況届」を提出する義務があります。
児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
提出が遅れると手当の支給が遅れたり、届け出がないときには支給ができなくなりますので、遅れないように確実に提出しましょう。